日本移動教室協会のあゆみ



日本列島が占める地球上の位置、そして、そこに太古から生活をいとなんできた人びとの歴史、それが、われわれ日本移動教室協会の主な研究対象であり、その上に立って、未来への人間の生き方、人間像を求めて、それを本協会の範ちゅうで具現化していこうとするものである。
 近代科学の進展は、われわれの住む地球の様相を大きく変えてきた。環境汚染、公害が世界的な問題となる一方、石油をはじめとするエネルギー資源の限りあることが人類の問題提起となってあらわれてきている。その結果、人類の今日までの歩みは全面的に反省しなければならない時代に遭遇し、次の世紀へ向って世界の文化は大きく変革されようとしている。
 われわれは、今、歴史的に、地理的に、その他で、できるかぎりの角度から世界と国土を観察し、その上に生きる人間が最も美しく、安らかに生きられることを追求していかなければならない。それには、われわれの住む海上に浮ぶ日本国の国土を深く見直し、この国土に刻みつけられた歴史を根源的に考え直さなければならない時に来ているのではないだろうか。そもそもヨーロッパ文化を基調とする現代の人類文化に対するわれわれの考え方は間違っていないだろうか。
 近代ヨーロッパ文化のもとで、この発展を願い、これを押しすすめてきたわれわれの眼前には社会的な重大問題と矛盾が山積している。物資と資源を優先してきた結果は、機械の支配から人間性をとり戻すこと。心の解放、心の安らぎが痛切に求あられようとしている。逆に未来社会に不安が高まりつつある。
このようなとき、われわれ日本移動教室協会は設立以来、日本の美しい環境の整備とともに日本人の心の新しいよみがえりを期して、この国土の中に日本の讃歌が聞こえるようにと念じて活動をつづけてきた。日本移動教室協会は、このような願いと、観点から具体的な現場学習の方途を深く研究し、学校教育ならびに社会教育等のこれらの実施に十全な心をかたむけて協力し、その一層の完成を期すべく努力をしてきた。「移動教室」"旅"という行為の中で、日本移動教室協会が提唱する「国土を知ろう」「見る旅から知る旅へ」という真のねらいを知って貰うために、機会に応じて具体的な提案と実施をして学校教育、社会教育等の関係の方々に協力をしてきた。そして、今後も広く各界の協力を得て、具体的に協会の事業をすすめ、日本の次代を担う若い人びとの教育に少しでも多く寄与しようとするものである。
そして.いま、こどもを自然にかえすことを提唱し、その具体化をめざしている。






学校団体ヘの旅行情報

日本教育ジャーナルは、昭和37年11月11日に創刊以来、今日まで、校外学習の機会をいかして、学校教育を啓発しようと、その内容充実は勿論のこと、情報資料の提供に努めてきました。教育というものは、誰もが知っているように国の礎であり、人類未来への希望であります。その教育内容の如何によってその国の価値が決まるといっても過言ではありません。その基本単位である学校や各教育機関に団体向けの旅行情報を遍ねく浸透させることが日本教育ジャーナルの使命であります。




国外への足跡

第1回  東南アジアの見学(アンコールワットなど)40.88^一1970名
第2回  エジプト'ギリシャ・ヨーロッパの見学41730^一8.26120名
第3回  カナダ・アメリカ・メキシコの見学428。6〜田65名
第4回  西アジア・東ヨーロッパ・ソ連の見学4382^一2730名
第5回  ヨーロッパの見学44729^一82075名
第6回  中南米の見学45731^一82133名
第7回  百済・新羅・駕洛・壱岐・対馬の見学(第1回)48813^一2528名
第8回  百済・新羅・駕洛の見学(第2回)49326^4316名
第9回  大洋州の見学49813〜2423名
第10回 インド文化遺跡の見学50215〜2330名
第11回 シルクロード・アフガンの見学51810〜お15名
第12回 韓国の古代文化の見学(第3回、退職校長会)52.51'一一620名
第13回 ヨーロッパの見学(第3回)髭811〜2732名
第14回 友好中国研修旅行(全11'社研、全中社研)521226^一1.4101名
第15回 韓国文化遺跡探究の旅52326^4218名
第16回 南インド文化遣跡の旅53326^一4312名
第17回 中国研修旅行(第2回)531228〜541757名
第18回 インドネパール5432.6^一4415名
第19回 中国研修旅行(第3回)54816^一2931名
第20回 中国石刑彦旅行(第4回)5412.26^55.1.737名
第21回 仏陀釈尊の足跡、インド・ネパール探究駈326〜4617名
第22回 敦燈への道5582^一81423名
第23回 敦煙への道(第2回)5591^一1112名
延べ880名






日本移動教室協会の創立の頃

 昭和23年敗戦の混乱から教育が新しい方向に歩みはじあようとしたとき、新居格を会長に北沢新次郎、城戸幡太郎、鈴木直人らで教育文化振興会をつくり、具体的運動をはじめた。推進は入江孝一郎が当り今日への第一歩を踏みだした。
昭和24年横浜で日本貿易協覧会が開催され「生ける社会科教室」を実施して社会科見学のはしりをしるすことになった。
その年の夏、航海燃料を特配させて房州館山まで新造船で、子どもたちのための「海洋教室」を実施し、秋には大島へ「火山教室」と、社会科の現場学習、校外学習と具体的に結ぶ方向にすすむととも多数の児童の参加を得た。
この年、少年少女のための文化講座「文楽教室」を有楽座に於て開催し大変な好評を得、このような催しのはじめとなった。
昭和25年戦時中、海軍要塞の三浦半島へ、バスによる「湘南科学教室」をはじある。7月13日教育文化振興会を解散し城戸幡太郎理事長の財団法人文民教育協会へ事業を継承する。
昭和26年 日本最初のスクールバスを実現する。「学校バス移動教室」のプレートをしたバスが都内見学のために走る。移動教室という言葉もはじめて協会によって使われた。学校バスは、社会i科の見学を計画的に実施しようというもので、渋谷、練馬、江戸川区の三i区で、この年の5月に発足し、やがては社会科見学がカリキュラムの中に…取り入れられる発端をつくった。学校バスは帝産バスの協力による。昭和27年 学校バス移動教室の事業を東京都教育委員会八木沢善次委員長によって、移動教室協会をつくり、文民教育協会より独立する。昭和29年 4月、日本移動教室協会と改称し、文部省へ公益法人の申請手続をする。
この年には、東京都小学校社会科研究会、東京都中学校社会科教育研究会と協力し、現場学習の手引「私たちの東京」「多摩川の水」「武蔵野台地」「鎌倉江の島」などをつくり、バスによる現場見学の効果をあげる。
昭和30年 文部省より社団法人日本移動教室協会の認可が9月12日にある。理事長清水宣雄・
昭和31年 「国土を知ろう」という提唱で、教師のための北海道見学を臨時列車をつかい600名の参加者で実施する。この冬休みにはバスで東海道・中山道の見学を行う。
教師の研修旅行は、毎年休みを利用して、日本全国にその足跡を及ほし、さらには海外までのばし、その成果は計りしれない。秋には中学生の関西修学旅行のモデル案の実施をよびかける。
昭和32年 6月、渋谷区広尾中のモデル修学旅行を実現させる。関西修学旅行の手引「東京から関西へ」を都中社研と編集し発行するとともに関西修学旅行の理想的な実現への運動を活発にする。
昭和33年はじめて特急「さくら」のダイヤを使って、湘南型電車による修学旅行の実現を成功させる。
昭和34年 4月、日本ではじめての修学旅行専用電車「ひので」号を誕生させる。31年以来の協会の運動が実る。
昭和37年 日本教育ジャーナルを創刊。年末に働く人のための帰郷バス「ふるさと号」をはじあて実現させる。
昭和40年 東南アジアをはじめとし、40年代は世界各国の見学を実施。
昭和55年秋に幼稚園児のための移動教室バス「こどもバス」を江戸川区立幼稚園とともにはじめて実現させる。
昭和56年"子どもを自然へかえそう"を提唱するとともに具体的実施のために長野県美麻村遊学舎で実際に子どもたちと共に合宿を行う。







校外学習の始まり

『移動教室』といえぽ、学校や社会教育団体がバスで社会科学習の見学や研修に行ったり、山や海での宿泊を伴う自然学習の旅行を一般的に呼んでいます。
この言葉は現在、教育用語になっていますが、この言葉を最初に使ったのは日本移動教室協会です。それは昭和25年『学校パス移動教室』というプレートのあるパスを東京に走らせてからです。
『移動教室』という考え方は、学校教育が教室内における知識偏重におちいったことを改め、子供が直接に現場にいって、身をもって具体的に体得して考えることをねらいました。教室にタイヤをつけて、社会で活動している姿を子どもたちが自分の目で見て学ぽうとすることをねらったものです。
 その普及のために協会は、永年にわたり努力をしてきました。その結果、今では教育用語になるまでに定着しました。多様化する社会にあって学校教育もいままでのようでは、その存在価値が問われています。
 情報社会といわれる今日、協会は新しいメディアをとりいれながら次の世紀に生きる子供たちのために、未来をみつめてダイナミックな活動をしていきます。




社会科教育の中で、その最も電要なものとして現場学習があります。これは、机上の教育ではつかめないものを自分の眼で見、肌で感じることのできる三次元教育ともいえるでしょう。この現場学習に欠かせないものが、社会科見学バスです。



区内めぐり/市内めぐり

地域学習をすすめるために、その地域の自然の様子(道路、坂、川…地形、土地利用、集落の分布など)や社会の様子(商店街、文化財、町工場、交通など)に応じた工夫をして生活していることを理解させたり、特色を考えさせたりするため、それぞれの地域をよく観察するための「区内めぐり」の実施、その地図も作成。


工場見学

社会科の学習で工業の盛んな地域を中心として学習を進めている。 その中で、工業が発達する為の条件(工業団地、工業用水、動力、交通、技術の開発)など実地に見学して学習の理解に役立てる。


社会科見学

市民の生活と政治の学習の発展として、国会、裁判所、警視庁、新聞社等の見学よって、学習に必要な情報資料を収集したり、活用したりすることができる。


国土探求の会 バス

学校、家庭教育だけでは得られない何かを子ども達は、明らかに求めはじあようとしています。特に物の豊かさの中に浸りきってしまっている現在の子ども達は、新しい心の糧を渇望しているのが現状です。ここに社会教育活動の責任が重要になってきました。協会は、早くからこれらの活動に積極的に協力すると共に情報資料の提供をしています。また、社会教育活動の行事には、企画から実施までサポートいたします。







野外教育

 科学技術の進展は、人類に多大な恩恵を与えましたが、その反面、私たちの住む地球の様相を大きく変えてしまいました。地球の緑が危ないといわれているのに現実はその反対の方向に進んでいます。
 緑が消えて人間の生存の危機がきているともいわれています。21世紀を前にして、科学技術は情報社会という、いままでと質の違った社会改革がなされようとしています。地球の外、宇宙から地球を見る人間が出現しているのが現実です。
 私たちは、今、歴史的にも、地理的にも、社会的にも、その他、できる限りの角度から世界を観察し、その上に生きる人間が、最も美しく、安らかに生きられることを追求していかなけれぽならないときです。
 いままでの思考の基調となった近代ヨーロヅパ文化による科学技術によって、発展しましたが、社会的な重大問題と矛盾が現われてきています。物資と資源を優先にしてきた結果は、自然と人間性をとり戻すことが世界的に言われてきています。
 心の安らぎ、心の解放が今ほど痛切に求められているときはありません。そして、逆に未来社会に不安が高まっているときはありません。
 日本移動教室協会は、戦争で廃虚になった東京が立ち直ろうとしていた頃、いち早く戦争の影響を受けたけれども戦争に関係のなかった子どもたちの未来に対して大人は「子どもたちにぜい沢な教育をする。」ことだとして、次代を担う子のために具体的なことを実行して、希望をもってきました。
 これは設立以来変わらない精神で、たえず、未来をみつめながら前進しようとしています。
移動教室は、旅行という行為の中でそれを表現し、その場をつくり、参加する人たちが自らが体験し、考えることのできるものをねらってきましたし、これからもつづけていきます。人間と自然の美しい調和と環境の整備により、心のよみがえりによる讃歌が満ち溢れることを念じて活動をつづけます。21世紀は子どもたちの世紀です。







日本移動教室協会の事業

 学校教育における学習指導として重要な役割をもつ現場学習及び社会教育における実地研修に関する調査研究を行うとともに、それらの実施に協力し、もって学校教育及び社会教育の向上に資せんとするものである。と協会の定款の目的でうたっています。
 具体的には、学校や社会教育団体、またはその関係者が協会を利用できることができます。協会ではそのために旅行業登録(東京都邦人307号/旅行業登録1209号)をしています。交通機関の手配、宿泊施設の手配、見学地の手配を国内外をとわずできる仕組みになっています。
 協会は事業にともなう収入を再び還元する仕組みになっています。例えば、社会科の都内見学をした児童生徒には、「東京見学図」「区内めぐり地図」を無料で配布したり、社会教育団体の指導者の実地踏査を実施。修学旅行の手引を実費で配布して、協会の目的にそうようにしています。








学校の現場学習

及びPTA、青少年団体、婦人団体等の社会教育団体の実地研修の実施への協力、学校の移動教室遠足・社会科の現場学習、または、学校でバスを使うときは、協会に電話して下さい。学年に適したコ一スの相談から、交通機関(バス・電車等)の手配、 見学場所の申込み等、一切の手配を先生にかわって1代行します。手配が完了しますと、計画書を作成して学校に送り、実施の完全を期します。



研究会、講習会等の開催
"日本国土を知ろう.という課題のもとに研究旅行を実施しています。教師を主体にしていますが、社会教育団体の関係者も参加してよろこばれています。この旅行に参加した人で「国土探究の会」を組織して、内容のある、しかも費用の安い特色のある"旅,を計画しています。



旅の相談室
旅行というより"旅.と言ったほうが、語感に何か一味わいがあるように思います。一般に言われている観光旅行ではなく、光を観る旅として、国土に培かわれてきた歴史と自然の中に生きている喜びを"旅"の中に見だしたいと思います。そういうことの感じられる"旅"の計画をよろこんでお立てします。いままでの旅行と違った満足がいくと思います。研究会、校長会の研修旅行、管外視察、職員旅行など、旅行をするときには、ぜひ相談して下さい。列車の切符から、見学、食事、宿泊までの手配をします。







社会教育団体の移動教室

青少年団体(こども会等)婦人団体、PTA、自治団体等の社会教育関係団体の実地研修、見学旅行、視察等のときは、電話で協会に相談して下さい。
計画から実施までの手配を行ないます。










社団法人 日本移動教室協会定款

第一章 総 則

第 1 条 この法人は、社団法人日本移動教室協会という。
第 2 条 この法人は、事務所を東京都千代田区神田駿河台三丁目七番地に置く。
第 3 条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

第二章 目的及び事業

第 4 条 この法人は、現代の学校教育における学習指導として重要な役割を持つ現場学習及び社会教育における実地研修に関
する調査研究を行うとともにそれらの実施に協力し、もって学校教育及び社会教育の向上に資せんとするものである。
第 5 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、学校の行う現場学習及びP.T.A.、青年団体、婦人団体等の社会教育関係団体の行う実地研修に関する調査研
究ならびに資料の収集整理
二、研究会、講習会等の開催
三、学校の現場学習及び、P.T.A.、青年団体、婦人団体等の社会教育関係団体の実地研修の実施への協力
四、機関士、パンフレット等の刊行
五、其の他前条の目的を達成するために必要な事業

第三章 会 員

第 6 条 この法人の会員の種別は次のとおりとする。
一、普通会員 この法人の目的に賛同し、事業に協力し、会費年額1,000円を納める学校長、団体及び法人
二、特別会員 この団体の目的に賛同し、事業を援助し、会費年額1口金100円1口以上を納める個人
三、賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を後援し、会費年額1口金1,000円1口以上納める個人及び法人
第 7 条 この法人の会員になろうとするものは、会費を添えて入会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第 8 条 会員は、この法人が刊行する機関誌、図書の頒布を受け、研究の成果を優先的に利用できる。
第 9 条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
一、退会
二、禁治産及び準禁治産の宣告
三、死亡、失踪宣告、団体又は法人の解散
四、この法人の解散
五、除名
第10条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。この場合未納の会費は完納しなけ
ればならない。
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事会がこれを除名することができる。
一、会費を滞納したとき
二、この法人の会員としての義務に違反したとき
三、この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に反する行為のあったとき
第12条 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

第四章 役員及び職員

第13条 この法人には次の役員を置く。
理事 7名以上10名以内(内理事長1名常務理事2名)
監事 2名
第14条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任し、理事は互選で、理事長1名常務理事2名を定める。理事及び監
事は相互に兼ねることはできない。
第15条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
常務理事は理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、
理事長があらかじめ定めた順序によって、その職務を代行する。
第16条 理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属しめられた事項以外の事務を決
議し執行する。
第17条 監事は、民法第59条の職務を行う。
第18条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、現任者の残任期間とする。
増員による役員の任期は、現任者の残任期間とする。
第19条 役員は、任期満了の場合でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
役員は、任期中といえどもこの法人の名誉を傷つけ又はこの法人の役員たるにふさわしくない行為のあったとき、若し
くは特別の事情のある場合には、総会の議決を経てこれを解任することができる。
第20条 役員は、有給とすることができる。
第21条 この法人に、会長、顧問及び参与若干名を置くことができる。
会長、顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
会長、顧問及び参与は重要なる事項について理事長の諮問に応じ、又事業の運営に参与する。
第22条 この法人の事務を処理するため、主事、書記等の職員を置く。
職員は、理事長が任免する。
職員は、有給とする。

第五章 会 議

第23条 理事会は、随時理事長が召集する。但し、理事長は、理事現在数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して
理事会を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを召集しなければならない。
1
2
第24条 理事会は、理事現在数の3分2以上出席しなければ議事を開き議決することはできない。但し、当該議事につき書面
をもって、あらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否が同数のときは、
議長の決するところによる。
第25条 定期総会は、毎年会計年度終了後、2箇月以内に議長が召集する。
臨時総会は、理事又は監事が必要と認めたとき、いつでも召集することができる。
第26条 理事長は、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求された場合には、その請
求のあった日から20日以内に臨時総会を召集しなければならない。
第27条 通常総会の議長は、理事長がなり、臨時総会の議長は、会議のつど会員の互選で定める。
第28条 総会の召集はすくなくとも2週間以前に、その会議に付議すべき事項及び日時、場所を記載した書面をもって通知す
る。
第29条 総会は、会員現在数の4分の3以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。但し、当該議事につ
き書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
第30条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除く外出席者の過半数の同意をもってこれを決し、可否が同数で
あるときは、議長の決するところに従う。
第31条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
一、事業計画及び収支決算
二、事業報告及び収支予算
三、財産目録
四、その他理事会において必要と認めた事項
第32条 すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第六章 資産及び会計

第33条 この法人の資産は、次のとおりとする。
一、この法人設定当初寄附された別紙財産目録記載の財産。
二、会費
三、寄附金品
四、事業に伴う収入
五、資産から生ずる果実
六、その他の収入
第34条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。運用
財産は、基本財産以外の資産とする。但し、寄附金品であって寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
第35条 この法人の基本財産のうち、現金は、理事会の議決によって確実な銀行又は信託会社に預入れ、又は信託し、あるい
は国公債にかえて理事長が保管する。
第36条 基本財産は、消費し又は担保に供してはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理
事会及び総会の議決を経、且つ文部大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。
第37条 この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等運用財産をもって支弁する。
第38条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前理事長が編成し、理事会及び総会の承認を受けて
文部科学大臣に届け出なければならない。収支予算を変更した場合も同様とする。
第39条 この法人の決算は、会計年度終了後、定期総会開催までに理事長が作成し財産目録、事業報告書及び会員異動状況書
とともに監事の意見をつけて理事会の承認及び総会の承認を受けて文部大臣に報告しなければならない。この法人の決
算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度
に繰越すものとする。
第40条 収支予算で定めるものを除く外、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び総会の
議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第41条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第七章 定款の変更並びに解散

第42条 この定款は、理事会及び総会においておのおのの4分の3以上の同意を経、且つ、文部科学大臣の認可を受けなけれ
ばこれを変更することができない
第43条 この法人の解散は、理事会及び総会においておのおのの4分の3以上の同意を経、且つ、文部科学大臣の認可を受け
なければならない。
第44条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、おのおのの4分の3以上の同意を経、且つ、文部科学
大臣の許可を受けて、この法人の目的をもつ公益法人に寄附するものとする。

第八章 補 則

第45条 この定款施行についての必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。

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